[ 約款の適用 ]
第1条
当ゴルフ場を利用される方は、本約款に従ってご利用いただきます。
[ 利用約款の成立 ]
第2条
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の用紙に署名して下さい。
[ 利用の申し込み ]
第3条
プレーの申し込みは、利用日の3ヶ月前の同日[ 予約開始日が当ゴルフ場の定休日または、応答日が3ヶ月前にない場合はその翌日 ]からお申し込みできます。
[ 利用の拒絶 ]
第4条
当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りすることがあります。
1.満員でスタート時間に余裕がないとき。
2.天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
3.利用者がいわゆる暴力団と称される組織、暴力団構成員、集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者と認められるもの。
4.利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき。
5.偽名または他人名義での申し込みをしたとき。
6.その他の理由により当ゴルフ場を利用されることを好ましくない事由があるとき。
[ 休業日・開場時間 ]
第5条
当ゴルフ場の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。
[ 利用継続の拒絶 ]
第6条
当ゴルフ場は、次の利用の継続をお断りすることがあります。
1.ゴルフのルール・マナー・エチケットの精神に照らし、著しく反する行為と判断される場合や、公の秩序、もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
2.当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
3.天災、その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
4.その他、本約款に違反したとき。
[ 携帯品・自動車 ]
第7条
携帯品や駐車場の自動車の盗難や毀損等については、責任を負いかねます。
[ ロッカーの鍵および収容品 ]
第8条
ロッカーの鍵は、当ゴルフ場では原則としてお預かりいたしません。またロッカー内の物品および貴重品庫の収容品等については、一切責任を負いかねます。
[ プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守 ]
第9条
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、自己の責任でプレーしていただきます。
[ ティグラウンドにおける素振り ]
第10条
素振りは、ティマーク内の打席または特に限定された場所以外では、なさらないで下さい。プレーヤーは自分の番が来るまでみだりにティグラウンドに立ち入らないで下さい。
[ 飛距離の確認 ]
第11条
先行組に対し後続組の打者は、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないように打球して下さい。
[ 打者の前方に出ないこと ]
第12条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対出ないで下さい。
[ 隣接ホールへの打ち込み ]
第13条
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気を付けて打球して下さい。
[ 退避および退避場所 ]
第14条
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで、安全な場所に退避して下さい。退避所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず退避所内に退避して下さい。
[ ホールアウト後の退去 ]
第15条
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
[ 雷鳴があった場合 ]
第16条
雷鳴があった場合にはプレーを中断し、退避所等安全と想われる場所に退避して下さい。
[ 火気使用の禁止 ]
第17条
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外では厳禁とします。マッチの燃殻、タバコの吸殻は必ずよく消してから灰皿にお入れ下さい。
[ 約款違背の場合の責任 ]
第18条
利用者が第9条[ プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守 ]第10条[ ティグラウンドにおける素振り ]、第11条[ 飛距離の確認 ]および第13条[ 隣接ホールへの打ち込み ]に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第9条、第10条、第12条[ 打者の前方に出ないこと ]、第14条[ 退避および退避所 ]、第15条[ ホールアウト後の退去 ]および第16条[ 雷鳴があった場合 ]に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償の責任を負いません。
[ プレー終了後のクラブの確認 ]
第19条
利用者はプレー前とプレー終了後、クラブを確認し、間違いの有無を慎重に確認して下さい。確認後はクラブの不足、損害等について当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
[ 施設に損害を与えた場合 ]
第20条
利用者の故意または過失により当ゴルフ場の施設、および乗用カートに損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
[ 施設により損害あるいは障害を受けた場合 ]
第21条
利用者が通常設置してある施設により、利用者[ 特に許可を得てコース内に立ち入りする利用者以外の者を含む ]の故意または過失により損害あるいは障害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の損害賠償の責任は負いません。
[ 施設内への持ち込み品 ]
第22条
施設内に下記の物を持ち込むことをお断りいたします。
1.動物、ペット類
2.著しく悪臭を放つもの
3.鉄砲刀剣類
4.発火、爆発の恐れのあるもの
5.騒音を発するもの
6.その他危険物や他人に迷惑を及ぼす恐れのあるもの
[ 行為の禁止 ]
第23条
施設内で下記の行為はお断りいたします。
1.賭博、その他風紀を乱す行為
2.物品販売、宣伝広告等の行為
3.利用者以外のコース内立ち入り[ 特に許可する場合は除く ]
4.他人に迷惑を及ぼし、不快感を与える行為
[ 個人情報について ]
第24条
利用者の個人情報を、事前に同意を得ることなく第三者に開示、提供することはありません。ただし、法令等による開示を求められた場合は除きます。
第1条
当ゴルフ場を利用される方は、本約款に従ってご利用いただきます。
[ 利用約款の成立 ]
第2条
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の用紙に署名して下さい。
[ 利用の申し込み ]
第3条
プレーの申し込みは、利用日の3ヶ月前の同日[ 予約開始日が当ゴルフ場の定休日または、応答日が3ヶ月前にない場合はその翌日 ]からお申し込みできます。
[ 利用の拒絶 ]
第4条
当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りすることがあります。
1.満員でスタート時間に余裕がないとき。
2.天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
3.利用者がいわゆる暴力団と称される組織、暴力団構成員、集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者と認められるもの。
4.利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき。
5.偽名または他人名義での申し込みをしたとき。
6.その他の理由により当ゴルフ場を利用されることを好ましくない事由があるとき。
[ 休業日・開場時間 ]
第5条
当ゴルフ場の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。
[ 利用継続の拒絶 ]
第6条
当ゴルフ場は、次の利用の継続をお断りすることがあります。
1.ゴルフのルール・マナー・エチケットの精神に照らし、著しく反する行為と判断される場合や、公の秩序、もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
2.当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
3.天災、その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
4.その他、本約款に違反したとき。
[ 携帯品・自動車 ]
第7条
携帯品や駐車場の自動車の盗難や毀損等については、責任を負いかねます。
[ ロッカーの鍵および収容品 ]
第8条
ロッカーの鍵は、当ゴルフ場では原則としてお預かりいたしません。またロッカー内の物品および貴重品庫の収容品等については、一切責任を負いかねます。
[ プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守 ]
第9条
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、自己の責任でプレーしていただきます。
[ ティグラウンドにおける素振り ]
第10条
素振りは、ティマーク内の打席または特に限定された場所以外では、なさらないで下さい。プレーヤーは自分の番が来るまでみだりにティグラウンドに立ち入らないで下さい。
[ 飛距離の確認 ]
第11条
先行組に対し後続組の打者は、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないように打球して下さい。
[ 打者の前方に出ないこと ]
第12条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対出ないで下さい。
[ 隣接ホールへの打ち込み ]
第13条
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気を付けて打球して下さい。
[ 退避および退避場所 ]
第14条
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで、安全な場所に退避して下さい。退避所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず退避所内に退避して下さい。
[ ホールアウト後の退去 ]
第15条
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
[ 雷鳴があった場合 ]
第16条
雷鳴があった場合にはプレーを中断し、退避所等安全と想われる場所に退避して下さい。
[ 火気使用の禁止 ]
第17条
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外では厳禁とします。マッチの燃殻、タバコの吸殻は必ずよく消してから灰皿にお入れ下さい。
[ 約款違背の場合の責任 ]
第18条
利用者が第9条[ プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守 ]第10条[ ティグラウンドにおける素振り ]、第11条[ 飛距離の確認 ]および第13条[ 隣接ホールへの打ち込み ]に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第9条、第10条、第12条[ 打者の前方に出ないこと ]、第14条[ 退避および退避所 ]、第15条[ ホールアウト後の退去 ]および第16条[ 雷鳴があった場合 ]に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償の責任を負いません。
[ プレー終了後のクラブの確認 ]
第19条
利用者はプレー前とプレー終了後、クラブを確認し、間違いの有無を慎重に確認して下さい。確認後はクラブの不足、損害等について当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
[ 施設に損害を与えた場合 ]
第20条
利用者の故意または過失により当ゴルフ場の施設、および乗用カートに損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
[ 施設により損害あるいは障害を受けた場合 ]
第21条
利用者が通常設置してある施設により、利用者[ 特に許可を得てコース内に立ち入りする利用者以外の者を含む ]の故意または過失により損害あるいは障害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の損害賠償の責任は負いません。
[ 施設内への持ち込み品 ]
第22条
施設内に下記の物を持ち込むことをお断りいたします。
1.動物、ペット類
2.著しく悪臭を放つもの
3.鉄砲刀剣類
4.発火、爆発の恐れのあるもの
5.騒音を発するもの
6.その他危険物や他人に迷惑を及ぼす恐れのあるもの
[ 行為の禁止 ]
第23条
施設内で下記の行為はお断りいたします。
1.賭博、その他風紀を乱す行為
2.物品販売、宣伝広告等の行為
3.利用者以外のコース内立ち入り[ 特に許可する場合は除く ]
4.他人に迷惑を及ぼし、不快感を与える行為
[ 個人情報について ]
第24条
利用者の個人情報を、事前に同意を得ることなく第三者に開示、提供することはありません。ただし、法令等による開示を求められた場合は除きます。
以 上
平成5年3月1日制定
平成6年9月23日改訂
平成9年1月1日改訂
平成9年10月1日改訂
平成12年4月1日改訂
平成17年4月1日改訂
