第1条(名称)
本会は、渡良瀬カントリークラブ友の会(以下「友の会」という。)と称する。
第2条(目的)
友の会は、スポーツ・レクリエーションとして、ゴルフを楽しむために設置された渡良瀬カントリークラブ(以下「当クラブ」という。)において、当クラブを利用する会員がお互いの親睦を図り、併せてゴルフ技術の向上や心身のリフレッシュに資することを目的とする。
第3条(事務所)
友の会事務所は、当クラブ内に置く。
第4条(運営・統括)
当クラブ支配人(以下「支配人」という。)は、友の会を統括し円滑な運営を図る。
第5条(事業内容)
友の会は、目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 月例会の開催
(2) 会報の発行
(3) その他、支配人が友の会の活動に必要と認めるもの
第6条(特典)
友の会会員には、1ラウンドのグリーンフィを下記のとおり割引をする。
但、アフタヌーン・早朝は除く。
・平 日 通常料金期間 1,500円引き、季節料金期間 1,000円引き
・土日祝日 通常料金期間 2,000円引き、季節料金期間 2,000円引き
・ゴールデンウィーク、クリスマス、年末年始の各料金については、別途定める。
・割引券は適用されない。サービス券、特例の割引券は除く。
第7条(入会)
1.入会手続きは、随時とし、所定の申込書に会費を添えて支配人に提出し、支配人の承認を得るものとする。
2.会員の権利は、入会当日から有効とする。
3.支配人は、会員にたいして、「会員証」を発行する。
第8条(会費)
1.友の会の会費は、1年につき4,200円する。
2.納入された会費は、いかなる場合も返還しない。
第9条(会員の権利)
会員は、次の場合に権利を失う。
(1)会員が退会を申し出たとき。
(2)会員が死亡したとき。
第10条(委員会)
1.支配人は、目的を達成するために委員会を設置することができる。
2.委員は、会員の中から支配人が委嘱する。
3.支配人は、委員会の意見を尊重する。
第11条(会則)
1.会則を変更した場合は、会員に通知する。
2.支配人は、友の会の運営に当たって必要な事項を別に定めることができる。
附則
この会則は、平成16年9月13日から施行する。

